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【臨時開催】フルハーネス型安全帯使用作業特別教育を終了しました。

労働安全衛生規則第4章第36条 安全衛生教育の特別教育を必要とする業務 に

高さ2m以上で作業床を設けることが困難なところでフルハーネス型のものを使用して行う業務」が追加された。

施行開始日が、平成31年2月1日と施行日までに余裕がないため、各社からは災害防止責任者クラスの方に出席して頂いた。

受講時は、熱心に講師へ疑問点を投げかけており、活気あるものとなった。

フルハーネス特別教育(座学)2 フルハーネス特別教育(実技)2 フルハーネス特別教育(実技)1 フルハーネス特別教育(座学)1